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Q相続財産の遺留分とはどのようなものですか?

カテゴリ:相続税

遺言により法定相続分を侵害された法定相続人が相続財産の一部を取り戻すことができる制度です。

遺言がなければ民法上の法定相続人は、一定の割合で被相続人の財産を相続することができます。
しかし、遺言があった場合には亡くなった方の意思である遺言の内容が優先されます。
もし遺言があることにより、本来相続できるはずだった配偶者や子などの遺族が財産を相続することができなければ、その後の生活が困窮してしまうという可能性が出てきます。

そのような状況を避けるために、兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分を侵害している人に対して一定の割合で相続財産を請求することができます。
この請求を遺留分減殺請求といいます。

遺留分の減殺請求には期限もあり、そのほかにも留意すべき点がありますので、詳しくは最寄りの専門家にご相談ください。

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