Q青色申告者に対して特典があると聞いたのですがどのような特典ですか。
カテゴリ:所得税
青色申告者に対しては「青色申告特別控除」という特典があります。これは、所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという制度です。
<65万円の青色申告特別控除>
この65万円の控除を受けるための要件は、以下の通りです。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) 正規の簿記の原則により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
65万円の青色申告特別控除を受けようとする際には、以下の点に注意が必要です。
・現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
・不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。
・不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
<10万円の青色申告特別控除>
10万円の青色申告特別控除は、65万円の青色申告特別控除の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
10万円の青色申告特別控除を受ける際にも、同様に注意すべき点があります。
・不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。
・不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。
青色申告者には青色申告特別控除以外にも種々の特典があります。
詳しくは、最寄りの税務署又は専門家までご相談下さい。
<65万円の青色申告特別控除>
この65万円の控除を受けるための要件は、以下の通りです。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) 正規の簿記の原則により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
65万円の青色申告特別控除を受けようとする際には、以下の点に注意が必要です。
・現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
・不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。
・不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
<10万円の青色申告特別控除>
10万円の青色申告特別控除は、65万円の青色申告特別控除の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
10万円の青色申告特別控除を受ける際にも、同様に注意すべき点があります。
・不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。
・不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。
青色申告者には青色申告特別控除以外にも種々の特典があります。
詳しくは、最寄りの税務署又は専門家までご相談下さい。