Q所得税で扶養控除を受けるためには別居でも大丈夫って本当?
カテゴリ:所得税
そもそも扶養控除とは
納税者に所得税法で定められている扶養親族となる人がいる場合は
一定の金額の所得の控除が受けられるものです。
ここで扶養親族と認められるためには
以下の4つの要件に該当する方が対象になります。
1. 配偶者以外の親族などであること
2. 納税者と生計を一にしていること
3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与収入のみの場合は103万円以下)
4. 青色申告者の事業専従者等として年を通じて一度も給与支払いを受けていない
このような要件に該当する方が扶養親族になりますが、
別居の場合は上記2の納税者と生計を一にするという所が気になりますよね。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば勤務、修学等の都合上別居の場合であっても
常に生活費や学資金などの送金が行われている場合には、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
簡単に説明しますと同じ財布からの収入で生活している方であれば、
一定の条件を満たせば別居していても
扶養としての所得税の控除が受けられます。
個々の状況により判断が異なる場合がありますので、
詳しくは最寄りの専門家にお尋ね下さい。
(平成29年4月19日現在)
納税者に所得税法で定められている扶養親族となる人がいる場合は
一定の金額の所得の控除が受けられるものです。
ここで扶養親族と認められるためには
以下の4つの要件に該当する方が対象になります。
1. 配偶者以外の親族などであること
2. 納税者と生計を一にしていること
3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与収入のみの場合は103万円以下)
4. 青色申告者の事業専従者等として年を通じて一度も給与支払いを受けていない
このような要件に該当する方が扶養親族になりますが、
別居の場合は上記2の納税者と生計を一にするという所が気になりますよね。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば勤務、修学等の都合上別居の場合であっても
常に生活費や学資金などの送金が行われている場合には、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
簡単に説明しますと同じ財布からの収入で生活している方であれば、
一定の条件を満たせば別居していても
扶養としての所得税の控除が受けられます。
個々の状況により判断が異なる場合がありますので、
詳しくは最寄りの専門家にお尋ね下さい。
(平成29年4月19日現在)